補聴器購入の補助金や助成制度。種類や条件、手続きを詳しく知りたい方に

助成制度

補聴器の購入を検討しているのだけど、極力出費を減らしたい、可能な限り安く補聴器を買いたい、という声をよく耳にします。

補聴器の価格は、安価な製品で片耳5万円くらい、高性能多機能な器種になると50万円を超えるものもあり、誰にでも気軽に手が届くとは言えないのが実情です。

しかし、聴力が低下している人にとって補聴器は非常に有効なソリューションです。そのため、多くの人が気軽に補聴器を使用できるように、環境の整備が進んでいます。

2025年現在、補聴器購入に関する制度として、総合支援法による国の支援制度や、各自治体が独自で実施している助成制度があります。
補聴器を購入する際にこれらを活用することで、出費を抑えることができます。

このような制度を利用するには条件があり、所定の手続きが必要になります。この記事で詳しく説明しますので、ぜひ補聴器購入時の参考にしてください。

1 補聴器購入の助成制度は大きく分けて2つ

補聴器を購入する際に使える制度は、大きく分けて2種類あります。

国が行う障害者総合支援法に基づいた支援と、各自治体が独自に行っている助成です。

1-1 国による支援

聴覚について身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器など補装具の費用が支給される制度があります。

1-2 自治体が独自に行っている助成

地方自治体が高齢や若年の聴覚障害者を対象に、独自に補聴器購入の補助を行っているケースがあります。
最近、この助成を行う自治体がますます増えてきています。

国による支援と自治体独自の助成

2 国による支援制度【条件】

2つのうちの1つ、障害者総合支援法に基づく補聴器の支援(もしくは補聴器購入費の支給)を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

聴覚に障害があり、障害者手帳を持っていること

この制度がうけられるのは、聴覚に障害があり、障害者手帳を所持している人に限られます。

つまり、かなり難聴度合いが高い人が対象となります。

 

身体障害者手帳は、障害の種類や程度に応じていくつかの区分があり、受けることのできる支援やサービスが異なります。

障害の種類

障害者手帳は、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害、言語障害という種類に応じて発行されます。補聴器の助成の対象となるのは「聴覚の障害」です。

障害の程度

身体障害者手帳は障害の程度に応じて交付され、手帳の等級によって受けられる支援の内容が異なります。

 

聴覚障害の場合、障害の程度については、以下のように規定されています。

 

身体障害者障害程度等級表(障害等級 身体障害者福祉法抜粋)

級別 聴覚障害
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ 100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級 両耳の聴力レベルが 90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級
  1. 両耳の聴力レベルがそれぞれ 80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
  2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
6級
  1. 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
  2. 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上,他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

原則として、2級、3級に重度難聴用、4級、6級に高度難聴用が支給されますが、例外もありますのでご注意ください。

障害者手帳
障害者手帳

3 国による支援制度【内容】

それぞれの条件を満たした人には補聴器が支給されます。

ただし「補聴器が支給される」と言っても、好きな補聴器をタダでもらえるわけではありません。

3-1 支給対象となる補聴器

この支援によって支給される補聴器は、障害の程度に応じて決定します。

原則として2級、3級に重度難聴用の補聴器が、4級、6級には高度難聴用の補聴器が支給されます。

これらの補聴器には、様々なタイプがあります。ポケット型、耳かけ型、耳あな型、骨導式などです。
指定の耳鼻咽喉科判定医が、それぞれの人の聴力や生活状況などを考慮した上で、適切な補聴器を「補聴器支給の意見書」に記載し、それが支給対象となります。

3-2 費用は原則1割が自己負担

では、これらの補聴器はいくら位で購入できるのでしょうか?

それぞれの補聴器には、「購入基準価格」が決まっています。下記の表を参照してください。

実際に補聴器を購入する時は、この購入基準価格の原則1割を自分で負担することになります。

購入基準価格が定価として設定されている補聴器は、その金額の1割で購入できます。
例えば、「6級の人が、高度難聴用の耳かけ型補聴器」を購入しようとする場合、¥46,400の1割、¥4,460を払えば購入できます。

また、もっと高額な補聴器を購入したいと思う場合は、差額分を自分で負担すれば購入することができます。
例えば10万円の補聴器を買いたい場合、基準価格である¥46,400の9割の¥41,760は国から補助され、残り¥58,240が自己負担になります。

これらの金額は、所得によって自己負担額が変わるケースもあります。
詳細については、お住まいの自治体の福祉課窓口に問い合わせて確認してみてください。

 

補聴器購入基準価格表(2024年4月1日現在)

名称 基本構造 価格
高度難聴用ポケット型

次のいずれかを満たすもの。

  1. JIS C 5512-2000による。90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。
  2. JIS C 5512-2015による。90デシベル最大出力音圧の最大値(ピーク値)の公称値が130デシベル未満のもの。90デシベル最大出力音圧の最大値(ピーク値)の公称値が120デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。
44,000
高度難聴用耳かけ型 ¥46,400
重度難聴用ポケット型

次のいずれかを満たすもの。

  1. JIS C 5512-2000による。90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の①に準ずる。
  2. JIS C 5512-2015による。90デシベル最大出力音圧の最大値(ピーク値)の公称値が130デシベル以上のもの。その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の②に準ずる。
59,000
重度難聴用耳かけ型 71,200
耳あな型(レディメイド) 高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。
ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。
92,000
耳あな型(オーダーメイド) ¥144,900
骨導式ポケット型 IEC 60118-9(1985)による。90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。 74,100
骨導式眼鏡型 126,900

例:障害等級4級の人が高度難聴用耳かけ型を購入する場合は、自己負担は4,640円となります。

4 国による支援制度【手続き】

条件も、支援の内容も分かりました。ではどうやって手続きすればよいのかを見ていきましょう。

補聴器支援(もしくは「補聴器購入費の支給」)を受ける場合は、身体障害者手帳を持っていることが前提となります。

そのため、まだ手帳を持っていない場合には、まず聴覚障害で身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。
その上で、補聴器支給のための手続きを行って、購入費用の支援を受けることになります。

4-1 身体障害者手帳を取得するための手続き

まずは身体障害者手帳を取得しましょう。

  1. お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」に相談し、「身体障害者診断書・意見書」(あるいは「診断書・意見書」)を受け取る
  2.  福祉課で指定された耳鼻咽喉科判定医の診察・検査を受け、「身体障害者診断書・意見書(あるいは「診断書・意見書」)」を作成してもらう
  3. 「身体障害者診断書・意見書(あるいは「診断書・意見書」)」「申請書」など所定の書類を福祉課窓口に提出し、身体障害者手帳の交付申請を行う
  4.  申請が承認されると、障害の程度に応じた等級の身体障害者手帳が交付される
身体障害者診断書・意見書 の一部抜粋

耳鼻咽喉科判定医とは
身体障害者手帳の交付申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師です。医師の指定は、医療機関の所在地別に、都道府県知事(指定都市長、中核市長を含む。)が地方社会福祉審議会の意見を聴いた上で行います。

出典:身体障害者手帳診断書・意見書 | 東京都心身障害者福祉センター

4-2 補聴器購入費の支給を受けるための手続き

手帳を入手したら、次はいよいよ補聴器購入です。

  1. 福祉課で「補装具費支給意見書(あるいは「支給意見書」)」を受け取る
  2. 福祉課で指定された耳鼻咽喉科判定医に「補装具費支給意見書(あるいは「支給意見書」)」を作成してもらう
  3. 総合支援法対応補聴器取扱いの補聴器店に行って、「補装具費支給意見書(あるいは「支給意見書」)」をもとに「見積書」の作成を依頼する
  4. 下記の書類を「身体障害者手帳」と一緒に福祉課窓口へ提出し、補聴器の支給申請を行う
    ・申請書(市区町村の福祉課窓口)
    ・補装具費支給意見書(あるいは「支給意見書」)(指定病院の耳鼻咽喉科判定医)
    ・見積書(総合支援法対応補聴器取扱いの補聴器販売店)
  5. 補聴器支給の適否について判定後「補装具(補聴器)費支給券」が郵送されてくる
  6. 「補装具(補聴器)費支給券」と印鑑を指定の補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る

出典:障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度について | 東京都心身障害者福祉センター

 

上記は、基本的な補聴器支給制度の流れであり、各市区町村により異なる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。

↓こちらの記事も参考にしてください

 

ここまで、国が支援する制度についてご説明しました。

説明してきたとおり、この制度が受けられるのは「非常に難聴度合いが高い人」に限定されます。
例えば、歳をとって聞こえ方が悪くなってきた、という人がこの支援を受けられる事は少ないでしょう。

そのような皆さんには、各自治体が行っている制度が適しているかもしれません。

5 自治体独自の助成制度【条件】

それぞれの自治体(市町村)が独自の制度として実施している助成制度があります。

自治体による補聴器購入の助成制度は、地方自治体が住民の福祉向上のために提供している支援策の一つです。
補聴器を購入する際の費用の全額または一部を自治体が助成してくれます。

ただし、全ての自治体で行っているわけではありません。また、もちろん無条件に、というわけではありませんし、自治体によって条件もまちまちです。
年度のはじめには助成を行っていたが、予算枠がいっぱいになったので受付を中止する、という場合もあります。

まずは、お住いの地域で実施しているか、どのような条件や内容なのかを確かめる必要があります。

2025年現在、調べられる範囲の自治体の条件をまとめてみました。

5-1 対象となる年齢

65歳以上の高齢者を助成対象としている自治体が多いようですが、40歳以上、50歳以上を対象としている自治体もあります。
一方で18未満の児童に対して助成を行っている自治体もあります。

5-2 聴力レベル

両耳の聴力レベルが40デシベル以上など、一定の条件を設けている自治体が多いようです。
難聴者が対象ですが、総合支援法による助成の対象が高度や重度の難聴者であるのに対し、より難聴の程度が軽い人を対象にしている自治体が多くみられます。

5-3 医師による診断

耳鼻咽喉科の医師によって、補聴器が必要であることの意見書をもらう必要がある自治体が多いようです。
補聴器相談医の受診を指定している自治体もあります。

5-4 身体障害者手帳の有無

総合支援法による支援を受けることのできる、身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けていない人を対象にしている場合が多いようです。
国からの支援を受けることができる人は国から受けて、そこから外れる軽度から中等度の難聴者を自治体が独自の制度でサポートする傾向があります。

5-5 所得の上限

所得による制限を設けている自治体も多いようです。一般的にはあまり所得が多くない人への補助という意味合いが強くなっています。

5-6 購入する補聴器店

購入する店舗を認定補聴器技能者が在籍している補聴器店に限定するケースもあります。

6 自治体独自の助成制度【手続き】

手続きの流れは自治体によって異なりますが、下記のような流れが一般的です。

  1. 自治体の窓口に申請を行う
  2. 耳鼻咽喉科を受診し、医師から意見書をもらう
  3. 意見書を自治体の窓口に提出し、資格の決定を受ける
  4. 補聴器を購入し、領収書をもらう
  5. 領収書、必要書類を自治体窓口に提出する
  6. 助成金を受け取る

7 自治体独自の助成制度【内容】

助成の内容もさまざまですが、補聴器の購入金額のうちの一部を助成するのが一般的です。
助成額は自治体によってさまざまですが、3万円や5万円などの限度額を設定しているところが多くあります。一部、10万円を超える金額を助成する自治体もあります。

先に触れたように、自治体が独自で行っている補聴器購入の助成制度は、制度の有無から条件、内容に至るまで一律ではありません。
ここで全てを網羅することは難しいですが、いくつか参考として事例を紹介します。

お住まいの自治体の助成制度については、ウェブサイトで確認したり、窓口に問い合わせたりすることをおすすめします。

各自治体の助成制度の一覧
(最新の情報ではない可能性がありますのでご注意ください)

出典:補聴器購入費助成制度の実施状況 |日本補聴器販売店協会

出典:補聴器に関する助成事業を行っている地方自治体 |一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

自治体のホームページに記載の情報(一部の自治体)
(最新の情報は直接お問い合わせください)

出典:高齢者補聴器購入費助成事業 | 品川区役所

出典:高齢者補聴器購入費助成 | 渋谷区

出典:高齢者補聴器購入費助成事業 | 港区

出典:補聴器購入費助成 | 立川市

出典:神奈川県軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助事業について | 神奈川県

出典:高齢者補聴器購入費助成事業 | 東大阪市

出典:名古屋市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 | 名古屋市

出典:子どもの補聴器購入費等を助成します | 札幌市

以上が、自治体が独自に行っている助成制度についての説明です。

8 補聴器購入代金の医療費控除

ここまで「国の支援」「自治体の補助」をご説明してきましたが、実はもう1つ「医療費控除」という制度も利用できます。

平成30年から始まったもので、確定申告時の医療費控除の一部として、補聴器購入代金を申告することができるようになりました。

補聴器の購入代金そのものを助成する制度ではありませんが、以下のような条件を満たすと、補聴器の購入代金を医療費控除に含めることができます。
・医師の診断を受けて、補聴器の購入が治療目的であること
・補聴器の購入費を含めた医療費の合計額が一定額以上であること

前年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費(補聴器の購入金額を含む)の控除を翌年2月16日から3月15日までに間に申告することで、医療費の支払額や所得金額に応じて税金が還付されます。

この制度を利用するためには、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」という書類が必要になります。詳しくはこちらの記事で説明していますので、確認してください。

 

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